守り方

暗号資産交換業者の登録を確認する方法|金融庁の登録一覧と無登録業者の一覧の見方

暗号資産のサービスが金融庁・財務局の登録を受けているかを、金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」と無登録業者の一覧(国内・海外)、JVCEAの会員一覧で確かめる順番と、各一覧の注意書きの読み方をまとめます。

机の上に開いた分厚い名簿と虫眼鏡、そばに置かれた鍵と封筒が並ぶ、落ち着いた確認作業の場面
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暗号資産のサービスを使う前の登録の確認は、運営会社の商号を控えて金融庁の「暗号資産交換業者登録一覧」と照合し、載っていなければ無登録業者の一覧も見る、という順番で進めます。

確認日: 2026年10月21日。この記事は金融庁が公表している登録一覧・無登録業者の一覧と、日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)の会員一覧の見方を対象とし、個別の業者や銘柄の評価は扱いません。

本文の公式リンクは広告ではありません。ヒーロー画像はAI生成のイメージです。一覧は随時更新されるため、確認するときは金融庁のサイトから最新の版を開いてください。

1. 先に知っておくこと:登録は安全の保証ではない

最初に限界を押さえておきます。金融庁の登録一覧の冒頭には、一覧の業者が扱う暗号資産について、業者の説明に基づいて資金決済法上の定義に当たることを確認したものにすぎず、金融庁・財務局が価値を保証したり推奨したりするものではない、という趣旨の注意書きがあります。

同じ注意書きでは、取引の前に、行政処分を受けているかを含めて取引内容やリスクの説明を業者から受け、十分に理解するよう求めています。登録の確認は入口の一つで、これだけで利用してよいかは決まりません。

反対に、無登録業者の一覧の留意事項には、一覧に載っていない者でも無登録で暗号資産交換業に当たる行為をしている場合があると書かれています。「警告の一覧に載っていないから大丈夫」とは読めない点に注意が必要です。

2. 確認の順番:名前を控えて、登録一覧と照合する

確認は、サービス名ではなく運営会社の名前から始めます。アプリ名やブランド名と、会社の商号が違うことがあるためです。

1. 名前を控えるサービス名と運営会社の商号2. 金融庁の登録一覧で照合商号・登録番号・所在地一覧の「○月○日現在」も見る一致3a. 説明とリスクを確認行政処分の有無・取引内容・リスク載っていない・一致しない3b. 無登録業者の一覧も見る国内と海外の2つの一覧がある4. 利用を見合わせる判断に迷えば金融庁の相談室へ照合で見る項目・アプリ名やブランド名ではなく、運営会社の商号・登録番号(例: ○○財務局長 第00000号)・本店所在地と代表電話番号・JVCEAの会員一覧の登録番号とも一致するか一覧はSNSやメッセージのリンクからではなく、金融庁のサイトから開きます
確認の順番の一例。登録一覧に載っていても安全や価値の保証にはならず、無登録業者の一覧に載っていなくても登録業者とは限りません。一覧の時点と、商号・登録番号の一致をあわせて確認します。
  1. 名前を控える — サービスの公式サイトやアプリの会社情報から、運営会社の商号と、表示されていれば登録番号を書き写します
  2. 金融庁の登録一覧で照合する — 商号・登録番号・本店所在地が一致するかを見ます。一覧の右上にある「○年○月○日現在」の時点も確認します
  3. 一致すれば、説明とリスクを確認する — 行政処分の有無、取引の内容、価格変動やサイバー攻撃のリスクについて、業者の説明を読みます
  4. 載っていない・一致しなければ、無登録業者の一覧も見る — 国内と海外の2つの一覧があります。どちらに載っていなくても、登録一覧で確認できない業者の利用は見合わせます

一覧のファイルは、SNSの投稿やメッセージに貼られたリンクではなく、金融庁の暗号資産のページから開きます。

3. 金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」の見方

一覧は金融庁の暗号資産のページで、PDF版とExcel版が公開されています。確認日時点で開いた版は「令和8年9月30日現在」の表示で、冒頭に全業者数が書かれていました。業者数や掲載内容は登録・廃止に応じて変わるため、件数は最新の版で確かめてください。

列の名前 照合で見ること
所管 関東財務局、近畿財務局など、登録を受けた財務局
登録番号 「関東財務局長 第00001号」の形式。サービス側の表示と一致するか
登録年月日 登録を受けた日
暗号資産交換業者名 運営会社の商号。アプリ名ではなく商号で探す
法人番号・郵便番号・本店等所在地 会社情報ページの住所と一致するか
代表電話番号 連絡を受けた番号と照らす場合の手がかり
取り扱う暗号資産 業者の説明に基づく掲載。価値の保証ではない

一覧の下には、業者によって「旧登録番号」と「旧登録日」の注記が付いています。サービス側に表示された番号が一覧の番号と違うときは、この注記と照らします。

なお、ステーブルコインなどの電子決済手段を扱う「電子決済手段等取引業者」は、同じページの別の一覧に載っています。扱うものによって見る一覧が違う点も覚えておくと迷いません。

4. 無登録業者の一覧(警告書の発出先)の見方

金融庁は、無登録で暗号資産交換業を行っていた者に警告書を出し、その名称などを公表しています。一覧は「国内」と「海外所在(所在地不明を含む)」の2つに分かれ、どちらもPDF版とExcel版があります。

列は「商号、名称又は氏名等」「所在地又は住所」「暗号資産交換業の内容等」「備考」「掲載時期」です。備考には、運営しているサイト名や、寄せられた情報の概要が書かれています。

読むときは、一覧の冒頭にある留意事項を先に確認します。主な内容は次のとおりです。

  • 掲載は、警告書を出した時点で無登録営業が確認できた者である
  • 載っていない者でも、無登録交換業に当たる行為をしていることがあり得る
  • 現在の営業状況を示すものとは限らず、名称や所在地も現時点のものでない場合がある
  • 令和2年5月以前に警告書を出した業者の記載は、当時の呼称「仮想通貨」を使っている

このため、無登録業者の一覧は「載っていたら利用しない」ための資料で、「載っていなければ使える」の根拠にはなりません。判断の軸は、あくまで登録一覧で確認できるかどうかです。

5. JVCEAの会員一覧との使い分け

日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)のサイトにも会員一覧があります。事業会員は会員番号・登録の種類・会員名・所在地・登録番号が表示され、登録の種類(暗号資産交換業など)で絞り込めます。

一方、事業準備会員は会員番号・会員名・所在地だけの表示で、登録番号は載っていません。協会の会員一覧に名前があっても、登録の有無は金融庁の登録一覧で確かめる、という順番は変わりません。

会員一覧は、金融庁の一覧で見つけた業者の登録番号を、別の資料でもう一度照らすために使うと役に立ちます。

6. 一覧で確認できないとき・判断に迷うとき

登録一覧で確認できない業者から勧誘を受けた、または判断に迷う場合は、取引やお金の送付を進める前に相談先に問い合わせます。

金融庁の金融サービス利用者相談室は、電話(0570-016811、IP電話からは03-5251-6811、平日10時〜17時)と、ウェブの受付(24時間)を設けています。相談室は助言や他機関の紹介を行う窓口で、業者とのあっせん・仲介・調停は行えないと案内されています。番号や受付時間は変わることがあるため、問い合わせの前に相談室のページで確認してください。

詐欺の典型的な手口や、口座を作った日に済ませる設定は仮想通貨の守り方にまとめています。

7. よくある質問

Q. 海外の取引所の日本語サイトは使えますか?

A. 金融庁の登録一覧で商号を確認できない業者は、日本居住者を相手にした暗号資産交換業の登録を受けていないことになります。海外所在の無登録業者の一覧には、日本居住者を相手に営業していたとして警告書を受けた業者が載っています。

Q. 登録一覧に載っている業者どうしで、違いはどこを見ればよいですか?

A. 手数料・取扱いの範囲・本人確認の方法・セキュリティの公表内容といった軸で、各社の公式の説明を見比べます。比べ方は取引所の選び方の比較軸で整理しています。

8. 次に確認すること

利用を考えているサービスがあれば、運営会社の商号を控え、金融庁の登録一覧の最新の版で登録番号まで照合してください。口座開設の手順は、登録業者の例としてCoincheckの始め方・GMOコインの始め方・bitbankの始め方で公式の流れに沿ってまとめています。

出典

当記事は情報提供を目的としており、特定の暗号資産の購入・売却を推奨するものではありません。 取引には価格変動・流動性・システム障害等のリスクがあります。投資判断はご自身の責任でお願いします。 記事内容は執筆時点の情報に基づきます。手数料・サービス内容の最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。